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養殖魚は薬漬けではありません
−薬の使用について−
魚の養殖で使われる水産用医薬品には「使用基準」が定められ、それに従って使用することが法律で義務付けられています。もし違反した場合には懲役、または 罰金に処せられる規定もあります。「使用基準」はその薬の有効性、安全性および残留性を厳密に検査した結果をもとに、十分な安全率をかけて定められてお り、それに従えば、生産した魚に薬が残留することはありません。
また、近年は生産者においても薬をできるだけ使わずに魚を生産しようという意識が高まり、医薬品の使用量は年々減少する傾向にあります(下記表参照)。
世間では「養殖魚は薬漬け」というような風評がありますが、決してそうではありません。
「使用基準」の詳細についてはこちらをごらんください。(薬の使用基準ページへジャンプします)
静岡県内のウナギおよびアユ養殖における水産用医薬品の使用量の推移(kg)
静岡県内のウナギおよびアユ養殖における水産用医薬品の使用量の推移(kg) | |||||||||
年 | 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
ウナギ | 3,351 |
3,180 |
3,568 |
1,537 |
1,509 |
1,790 |
882 |
754 |
471 |
アユ | 416 |
378 |
550 |
1,072 |
1,195 |
723 |
416 |
601 |
208 |
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