静岡県水産・海洋技術研究所 浜名湖分場


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水産用医薬品の使用に際して

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ウナギで使用が認められている水産用医薬品とその使用基準

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アユで使用が認められている水産用医薬品とその使用基準

 

水産用医薬品の使用に際して

水産用の医薬品は水産動物の病気を治療するために使用しますが、水産動物は食品となるので、医薬品の使用について十分注意しなければなりません。

1 食品を食べることによって私達の健康に悪い影響が出ることを防ぐため、食品衛生法によって、食品としての水産動物には抗生物質や合成抗菌剤を含有してはならないことになっています。

2 水産用の医薬品として、抗生物質や合成抗菌剤が使用されています。

3 水産動物にこうした医薬品を使用した場合、これらが体内に残留している間は食品として出荷できません。

4 医薬品の残留を防止するために、医薬品の適正な使用法を遵守する必要があります。

5 こうした水産用の医薬品ごとに、効能・効果のある水産動物の種類、用法・用量、使用禁止期間が、動物用医薬品の使用の規制に関する省令(使用規制省令と呼んでいます)に定められているのはそのためです。

 

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有効成分とは

 

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使用基準とは

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未承認医薬品の使用の禁止について

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個人輸入の禁止について

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自己製造の禁止について

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医薬品の使用記録をつける

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水産用医薬品とは

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承認を受けた医薬品とは

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効能・効果のある水産動物とは

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用量とは

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休薬期間とは

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参考文献

「水産用医薬品の使用について 第17報 農林水産省消費・安全局衛生管理課」より

お問合せ先

浜名湖分場 〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島5005-3
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